2017-04-03 第193回国会 参議院 決算委員会 第3号
つまり、今おっしゃったような、日本で調理学校を卒業した外国人に対する在留資格を受けておられる方というのは、恐らくまだ数十人から百人、二百人というレベルだというふうに思っております。
つまり、今おっしゃったような、日本で調理学校を卒業した外国人に対する在留資格を受けておられる方というのは、恐らくまだ数十人から百人、二百人というレベルだというふうに思っております。
それからもう一つ、クールジャパン推進会議で提言されました食の伝道師、これを育成するために、例えば、海外の料理人に、だしのとり方、こういうことを初めとした調理技術、それから衛生管理を教える講習会、海外の調理学校での日本食講座の開設、こういうことをやっていこう。
釣りの好きなおじさんが川に釣りに連れていってやるよ、あるいは専門調理学校が、うちにおいでと、お菓子作りを教えてあげるよと、あるいは読み聞かせ、論語の素読、あるいは手芸を教えてあげる、いろんな地域の皆様が放課後、土曜日御参加くださいまして、子供たちはよく学びよく遊べ、もう本当に地域全体がビッグファミリーのようになって、どこの子も我が子、どの孫も我が孫というような形で進み始めておりますので、リーダーの養成
私一瞬思ったのですけれども、例えば調理学校はいいけれども料理教室はどうなのかなと。男でも、料理教室にちょっと通ってみて将来板前にとか、そんな人がもし、ちょっと愚問かもしれませんが、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。趣味なのか仕事につながっていくのだろうか、ちょっと難しいところもあると思うのですけれども。
○近藤委員 多分、料理教室と調理学校は、一般的な感覚でいいますと、調理学校だったら資格みたいなものが要件になってくるのかなという気もするわけですけれども、その辺はしっかりと基準を定めてやっていただきたいと思います。 ところで、そういった学校に行った、その学校はそういう認められた教育訓練の学校であった。ところが、ほかにもいろいろな要件があると思うのです、教育訓練給付を受けるための要件です。
それから校舎は一人当たり二・三一平米以上、ただし最低百十五・七平米を下ってはならないというような定め方を一般的にしておりまして、これは日本語学校あるいはその他の調理学校等を含めた一般的な共通の規定、基準でございます。
○政府委員(舘林宣夫君) 実は、先ほど来話題になっております調理士法とほとんど同じ法律で、ございますが、調理士法とこの法律の違う点の一つは学校の問題がございまして、調理士法は、一定の調理学校を出た者は自動的に免許をもらえる制度になっておりますが、この製菓衛生師はすべて試験を受けなければもらえないという方式にしたわけです。